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共有名義財産の問題点と解消法

 共有名義にはさまざまな問題が潜んでいます。今回は共有名義の「問題点」とその「解消法」を取り上げていきたいと思います。


  • 1.共有名義の問題点

① 相続が発生するごとに、共有者が増えていくことになります。
② 大規模改修等で借り入れを起こす場合には、全員が担保提供者や連帯保証人となる必要があります。
③ マンション維持にはメンテナンス等の費用が掛かりますが、この判断の際やランニングコストで意見が合わない場合も考えられます。
建替え、または売却する場合など共有者全員の同意を得なければなりません。
⑤ 共有者が多いほど、意見決定に支障をきたす恐れがあります。

 

2.共有名義の解消手法
  • (1)親子で共有の場合

    ①遺言書 
    相続の発生により、単独名義にするために遺言書を活用する方法があります。

    ②法人への売却 
    共有している親子で、主宰法人(資産管理会社)に売却し、法人名義にします。

    (2)兄弟姉妹で共有の場合

    ①売買 
    個人間売買により共有を解消します。

    ②交換 
    複数の物件が共有の場合、「交換の特例」を活用して共有を解消します。

    ③買換 
    共有者全員が第三者に売却し、他の物件にそれぞれが買い換える方法が考えられます。(事業用の物件を売却した場合には、「事業用の買換え」により、譲渡税が軽減される場合あり)

    ④資産管理会社の活用 
    共有者全員が主催法人(資産管理会社)に売却し、法人名義とします。

     

        
        

        相続時の遺産分割において均等に分割できない場合等により共有名義になることがあります。しかし、将来、共有者同士の意見が相違して何もできないという事例が多くあります。
        共有名義にならないために、事前に遺産分割を考え、遺言書を作成し、将来のトラブルを解決することも重要です。
        共有物の分割や遺言書に興味がおありになる方は、お気軽にご相談ください。

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