音信不通な相続人がいる場合
【ご質問】
兄が音信不通の状態です。父の相続の時にどうすればいいのでしょうか?
【ご回答】
音信不通の相続人がいる場合、遺言書等の活用でスムーズな遺産分割が可能です。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。音信不通な相続人がいる場合、遺産分割協議ができず相続手続きが滞る可能性があります。
その場合、音信不通な相続人の居場所を探すことから始めなければならず、相続手続きに苦慮することが考えられます。
生前に音信不通な相続人の住所や連絡先などを把握しておくことが大切です。
それでも連絡が取れない場合には、公正証書遺言で相続手続きができるように対処しておくことが大切です。
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1.音信不通な相続人がいる場合のリスク
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①遺産分割協議ができず、相続手続きができません
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②遺産分割協議が整わなければ、各種特例が適用できず、一旦、高い相続税の負担が必要です
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③遺産分割協議が整うまで、財産は凍結されます
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2.音信不通者がいる場合の手続き:時間がかかります
①戸籍謄本の附表から居場所を探し連絡する
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②連絡が取れなければ、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選定」及び「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申し立てを行う
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③全く連絡が取れず、音信不通になって何年も経過している場合
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・普通失踪宣告・・・7年以上生死が不明
・危難失踪宣告・・・事故や災害等で1年以上生死が不明
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3.公正証書遺言書の作成:スムーズな相続とするためには?
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①公正証書遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくことが、遺言執行者により相続手続きがスムーズに行えます。
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②音信不通者が相続人の子である場合、法定相続割合の権利を有しますが、遺言による分割において遺留分を侵害しない割合での分割が可能です(遺留分は法定相続分の1/2)
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