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遺言書の書き直しはできるの?

【ご質問】
何年か前に書いた遺言書を変更したいのですが、書き直すことはできますか。

【お答え】
書き直せます。新しい遺言書を作成すると、古い遺言書は法的に無効になります。

(1) 新しい遺言書が有効です   
 新しい遺言書を作成すると、古い遺言書との矛盾した箇所は法的な効力を失ってしまいます。そのため、自筆証書遺言であれば、新しい遺言書を作成した後、古い遺言書を廃棄してしまえばそれで問題ありません。
 一方、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されています。そのため、手元にある古い遺言書を破棄しても、新しい遺言書は有効にはなりません。この場合は新たに作成した遺言書に『以前の遺言書を撤回する』という文言を記載するようにします。
 一部のみ変更したい場合は、全て書き直す必要はありません。変更したい箇所のみ記載した遺言書でも法的な効力は発揮されます。その際、新しい遺言書には『以前の遺言書の〇〇は取り消す』といった文言を加えておきましょう。

 

(2) 作成した遺言書が無効になる場合は?
 新しい遺言書を作成しても、その効力そのものが無効になると、古い遺言書の方が有効となります。
 新しい遺言書が無効になるのは、自筆証書遺言であるのにすべてパソコンで作成したり、日付や名前などの必要な情報を書き忘れたりする場合です。
 また、遺言書は作成した本人の意思によるものでなければなりません。たとえば、遺言書作成者が認知症で判断能力がなかったり、第三者から脅かされて遺言書を作成した場合には、効力を持ちません。こうした場合には、裁判所に対して『遺言無効の申立て』を行い遺言書の効力について争うことになります。

 遺言書はご自分のお気持ちを伝え、相続を円滑に進めるために有効な手段ですが、かえって争いの火種となることもあります。無効な遺言書とならないために十分に注意しましょう。
遺言書には厳格なルールがありますので、ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。  

 

 

 

 

 

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