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相続税の申告書は相続人がそれぞれで提出するの?

【ご質問】 
 父が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。相続人がそれぞれで申告書を税務署に提出するのでしょうか?

【お答え】 
 相続人全員で共同して申告書を作成し、連名により申告書を提出します。ただし、相続人毎に別々に申告書を提出することもできます。

(1) 共同して申告する場合
 相続税の申告書は、同一の被相続人から相続又は遺贈などによって財産を取得した相続人等が共同して作成する「連記式」になっています。
 そのため、相続人全員で1つの申告書を、被相続人の死亡の時における住所の税務署に、申告期限までに提出することが必要です。
 相続税については、申告期限までに各相続人が納付することになります。

(2) 個々に申告する場合
 相続人間で対立している場合など、相続人等により共同して申告書を作成できない場合には、それぞれの相続人グループごと、又は、相続人等が個々に申告書を提出することもできます。この場合も、申告期限までに申告書の提出と、納税をしなければなりません。
 ただし、相続税の課税価格の計算及び相続税額は、相続財産の全部を確定(把握)し、評価しなければならない仕組となっています。異なる内容の申告書が提出された場合、税務署の調査等により、統一の申告内容に調整することになります。

 未分割の場合、「配偶者の特例」や「小規模宅地の特例」の適用を受けることはできません。そのため、一旦は高額な相続税の納税が必要となります。また、分割が整った後で一定の期間内であれば申告書を提出し、「配偶者の特例」や「小規模宅地の特例」を受けることもできますが、大変な思いをされることになります。円滑な相続のためにも事前の準備が必要です。

ご興味のある方は、お気軽にご相談ください。    

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