賃貸不動産を相続された方
賃貸不動産を相続された方へ 相続に関する無料相談実施中
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-352-110になります。
お気軽にご相談ください。
貸付事業用の宅地について
亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)が不動産の貸付等をしている宅地を一定の要件を満たす親族が相続・遺贈を受けた場合に、最大200㎡(限度面積)まで減額できる制度です。
減額割合は50%です。
例えば、貸付事業用の宅地が面積200㎡、評価額3,000万円の土地という場合、相続税の課税対象額が、50%減額され、1,500万円となります。
特例の注意点
貸付事業用の宅地における特例の注意点として以下の3点にご注意ください。
①相続開始前から土地の貸付を行っている
②相続税の申告期限まで貸付を行っている
③相続税の申告期限まで保有している
④駐車場業で土地を使っていた場合、舗装がされている
特例を受ける為の対策とは?
遺産承継者全員がこの特例のメリットを享受できるように、ご夫婦とも公正証書遺言の作成などを行い、しっかりと相続税対策をすることをオススメします。
被相続人や相続人の居住地・家屋所有者を考慮した上で、1次相続・2次相続・トータルでの遺産配分がポイントになります!
遺言や遺産分けの前に是非ご相談ください!