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最後に  コール

電話0120-352-110

営業時間:平日・土曜9:00~18:00

思わぬ贈与にご注意ください。

相続税の申告のお手続きの際に、贈与税の申告漏れが判明することが良くあります。
1.子供に車を買ってあげた
2.子供の自宅のリフォーム代を負担してあげた
3.足してみたら年間110万円を超えて贈与をしていた
4.賃貸物件を子供に贈与し贈与税の申告をしたが、直前に行ったリフォーム代を一緒に申告しなかった。
5.親が保険料を払っていた保険の保険金を子供が受けとった

すべて贈与にあたり、年間110万円を超えている場合は申告し、贈与税を支払う必要があります。
4のケースはご自身で贈与税の申告書を作成し、税務署に提出されていました。まさか贈与前に行ったリフォームの費用が贈与にあたるとは思っていなかったそうです。

 

これは贈与にあたるのか・・・何かご心配事がございましたら、弊所にお気軽にご相談ください。

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