相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税とは、2,500万円まで贈与税がかからない制度です。
2,500万円を超える部分は一律20%の税率となります。
しかし、この規定を受けるためには次の要件があります。
贈与者(あげる人):60歳以上の父母又は祖父母
受贈者(もらう人):20歳以上の子又は孫
税務署への手続き:相続時精算課税選択届出書を提出
これだけ聞くと税金が安くなるような気がしますが、実際には相続の時にその贈与はなかったものと考え、その贈与財産はお亡くなりになられた方の相続財産として加算したうえで相続税を計算します。
もちろん、贈与税として払った税金は今回払う相続税額から引いて計算され、引ききれない金額は税金が戻ってきます。
1、メリット
① 一度にまとまとまった金額の贈与ができる
② 贈与する時期を選べる
③ 早期に財産の移転ができ、子や孫が自由に財産を利用できる
④ 相続税がかからない人は、安心して利用できる
⑤ 収益物件や値上がりしそうな財産を移せば、相続対策になる(贈与時の価格で固定される)
⑥ 自分の意思で「遺産分割」ができる(「争族」対策になる)
2.デメリット
① 相続時税精算課税制度の取りやめはできない
② 暦年課税の基礎控除(年間110万円)が使えなくなる
③ 直接的な相続対策にならない(相続時に相続財産に加算)
④ 小規模宅地等の特例が使えない(取得原因が贈与となるため)
⑤ 相続時精算課税制度による贈与財産は物納できない
メリットとデメリットがあり、安易に選んでしまうと取り消しができず、また、遺留分(民法で認められている最低限の相続分)も注意して贈与する金額を決める必要がありますので、専門家の判断が必要となる部分があります。
是非一度ご相談下さい。