居住用資産の3000万円控除(所得税)と贈与税の配偶者控除(贈与税)
居住用資産の3000万円控除(所得税)と贈与税の配偶者控除(贈与税)
―将来、マイホームを売却する時の税金をゼロにできることも―
結婚して20年になるご夫婦は贈与税の配偶者控除を利用してマイホームの一部の贈与ができます。
この場合、「将来の売却があるかどうか」で贈与する資産の内容が実は違うのです。
相続税を計算するとき、相続前3年以内に贈与した財産は「生前贈与加算」として、その贈与自体がなかったものとなり、相続財産に取り込まれ、お亡くなりになられた方の財産として相続税の計算がされてしまいます。
しかし、この「配偶者の居住用不動産の贈与」は、相続財産には取り込まれないのです。さらに、相続税対策という意味では、価値が減らない「土地の贈与」が効果的です。
しかし、将来的にはマイホームは売却して老人ホーム等にご夫婦でお住まいになる予定ならば、売却時の税金も考える必要があります。
この時利用できる特例が「居住用不動産の3,000万円の特別控除」です。
売却したマイホームの利益(譲渡所得)から3,000万円を引いて税金を計算できます。その時、建物の売却が要件の1つになっていますので、建物の一部を配偶者に贈与すれば、配偶者もこの3,000万円の特別控除を利用することができ、所得税を減額できます。
居住用不動産である土地と建物の時価が合計で3,000万円を超える場合でも、贈与内容を少し工夫するだけで自宅を売却した時の税金を減らすことができるので、将来のことも考えて贈与する財産の内容を決定することが必要です。
居住用不動産の3,000万円控除には細かな条件がありますので、興味のある方は是非ご相談ください。