二世帯住宅の登記と小規模宅地の関係
お亡くなりになられた方のご自宅は「居住用不動産の小規模宅地」で2割の評価になると思っていませんか?
実は二世帯住宅の場合「登記の仕方」で減額にならない場合もあるのです。
奥様を亡くされ、1階部分はお父様が、2階部分はご長男家族が使用する二世帯住宅にお住みの場合、同一生計・別生計に関係なく、登記が共有であれば敷地は全て(330㎡を限度)特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地の特例を受けることができます。
しかし、区分登記の場合、お父様の自宅(1階部分)の敷地は、別生計の長男様が相続された場合、「配偶者・同居親族・家なき子」に該当しないため、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例の適用はありません。
また、ご長男様の自宅(2階部分)に対応する敷地については、同一生計であれば「同一生計親族の居住用」として特定居住用宅地等の小規模宅地の特例をご長男様は受けることができますが、ご長男様が別生計の場合は小規模宅地の特例は受けることはできません。
住宅ローン・住宅取得資金の贈与・固定資産税の小規模住宅特例などの関係で区分登記とされていらっしゃる方も多いと思いますが、そのまま相続が発生してしまいますと「小規模宅地の特例」が適用できないケースもあります。共有登記への変更も含め、検討することが必要です。是非一度ご相談ください。