「自筆遺言」がトラブルの火種に(包括遺贈の落とし穴)
先日、遺言書の書き方についてご相談がありました。
ご主人は既にお亡くなりになっており、今はご長男様とお暮らしです。
財産は自宅と預金が中心で、長男様には自宅を、長女様には預金をお渡しになりたいとお考えです。
しかし、相続財産のうち、自宅の価値が4分の3、預金の金額が4分の1程度であるため、相続がスムーズに進むように遺言書をお書きになりたいとのことでした。
その際、「自筆遺言」をご自分でお書きになるにあたって書き漏れがないように「長男4分の3」「長女4分の1」と割合を指定するおつもりでした。
しかし、これでは実際に相続になった時に、具体的に誰が何を相続するのか決まっていないため、2人で話し合いをしなければなりません。その結果、ご相談者様のご希望通りにならない可能性があります。
そこで、具体的に長男様には自宅を、長女様には預金を遺贈し、遺言書に書いてない財産は長男様に相続させる旨を追加してお書きいただくことをお勧めしました。
この追加の文章を書くことで、財産の書き漏れの心配はなくなります。
ご相談者様も「そんな書き方があるのですね。相談してよかったです。早速遺言書を書いてみます」と笑顔でお帰りなられました。