相続税を減額する特例としてこんな制度があります(家なき子特例)
ご主人を失くされた奥様が相談にいらっしゃった事例
名古屋市内の一等地にご自宅をお持ちとのこと、その評価額は結構な金額になります。名古屋市内は時価が上昇傾向にあり、今後もその傾向は続くと見られています。
以前より、ご主人亡き後は奥様がご自宅を相続され、その後はご長男と同居される予定だったとお話を始められました。そして、奥様の相続発生時にはご長男が相続し小規模宅地の特例を適用するおつもりでいらっしゃったそうです。
ところが、ご長男が転勤で県外へ。
ただでさえも基礎控除が下がる二次相続において、さらに小規模宅地の特例が適用できないのでは相続税が大変なことになるのでは、とご心配になられ、相談にいらっしゃいました。
そこで、小規模宅地の特例は、配偶者と同居の親族のみならず、別居していても、被相続人に既に配偶者がおらず、また同居の親族もいないなどの場合で、
持ち家を所有していない別居の親族が取得する場合であれば、他の要件も満たすことを前提に適用可能となることをお伝えしました。
ちょうど、ご長男は転勤先で家を買おうか悩んでいらしたとのこと、数年先にはまた戻ってこれる可能性もあるため、今回は家の購入を見送られました。
知らなければ、家を購入してしまっていた、ということで
相談に来てよかったとのお言葉を頂きました。