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子や孫に「結婚・子育て資金」を贈与したら 課税されるの?

【ご質問】
 孫が結婚することになりました。しかし「資金がないから、挙式はせずに写真のみ撮影しようかなぁ・・・」と言っています。そこで私の貯金を結婚・子育て資金として贈与することはできますか?

 

【お答え】

 結婚・子育て資金として1,000万円まで非課税で一括贈与することが可能す。そのうち300万円までを結婚資金として活用できます。

(1) 1000万円まで贈与税はかからない
直径尊属(両親や祖父母など)が子や孫の結婚・出産・子育てを支援するために贈与した場合1000万円まで非課税です。そのうち300万円までを結婚資金に充てられます

結婚資金の非課税対象となるのは、会場費や衣装代、飲食代など挙式や披露宴に直接関係する費用です。交通費や新婚旅行代、結婚指輪代などは対象外となります。また、出産・子育て資金は妊婦検診や出産費用、保育園などへの入園料や保育料などが対象です。

(2) 手続き
非課税とするためには、贈与を受けた受贈者が金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、専用口座に金銭を預入する必要があります。そして、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出します(金融機関経由で税務署に提出されたものとみなされます)。

実際に受贈者が結婚・出産・子育て費用を支払った後は、支払日の翌年の3月15日までに領収書などを金融機関に提出する必要があります。領収書には「①支払年月日 ②金額 ③支払内容(非課税対象となるもの) ④支払者 ⑤支払先の名称と住所」が明記されていることが必要です。領収書を受領していない場合は、上記事項を記載した支払記録が領収書の代用と認められる

(3) 相続が発生した場合、相続税がかかることも
特例の満了前(例えば受贈者が50歳になる前)に贈与者が死亡した場合は、その時点の残額について相続税がかかります。さらにその受贈者が孫である場合には、その受贈者の相続税額が2割増しになります。

 将来的に相続税がかかってしまう可能性もある規定ですが、認知症などが発生する前に多額の贈与が可能です。気になる方はお気軽にご相談ください。

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