思わぬ贈与にご注意ください。
相続税の申告のお手続きの際に、贈与税の申告漏れが判明することが良くあります。
1.子供に車を買ってあげた
2.子供の自宅のリフォーム代を負担してあげた
3.足してみたら年間110万円を超えて贈与をしていた
4.賃貸物件を子供に贈与し贈与税の申告をしたが、直前に行ったリフォーム代を一緒に申告しなかった。
5.親が保険料を払っていた保険の保険金を子供が受けとった
すべて贈与にあたり、年間110万円を超えている場合は申告し、贈与税を支払う必要があります。
4のケースはご自身で贈与税の申告書を作成し、税務署に提出されていました。まさか贈与前に行ったリフォームの費用が贈与にあたるとは思っていなかったそうです。
これは贈与にあたるのか・・・何かご心配事がございましたら、弊所にお気軽にご相談ください。