自分の土地を子供に貸して家を建てさせて場合、 贈与税はかかるの?
【質問】
子供が結婚したため、私が所有する土地に家を建てさせようと思っています。この場合、地代や権利金を子供から受け取らないと贈与税がかかってしまうのでしょうか?
【お答え】
親子間の土地の貸し借りは『土地の使用貸借』となり、贈与税はかかることは有りません
(1) 親から子への賃貸であれば、贈与にはあたらない
通常、他人に土地を貸した場合、借りた人は土地を貸してくれた地主に対して、地代や権利金を支払うことになります。しかし今回のケースのように、親が所有している土地をわが子の家を建てるために無償(固定資産税を負担している場合は、無償と考えます)で貸す場合には、地代や権利金は発生しません。こういう形で土地を借りることを『土地の使用貸借』といいます。
この際、「借地権を支払わなかったわけだから、その金額だけ贈与を受けたことになり、贈与税がかかるのでは?」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、『土地の使用貸借』で子どもがその土地に家を建てた場合、その土地を使用する権利の価値は無いものと税法では取り扱われ、贈与税が課税されることはありません。
(2) 将来的には、相続税の対象になる
しかし、使用貸借中は贈与税がかからなくても、親が亡くなるなどして相続する際には、貸宅地より高い価額で相続税の対象になります。
親が子に貸している土地に相続税が課税される際、その評価は、他人に貸している土地ではなく、親が自分で使っている土地として評価されることになります。つまり、『貸宅地』ではなく、『自用地』としての評価額になります。自用地は、貸宅地に比べると評価額が高くなるため、相続税も多く課税されてしまいます。
また、家を建てたお子様が別生計(お財布が別々)の場合、相続が発生した際に「小規模宅地」が適用できなくなるケースもあり、親の土地に建物を建てる場合は、相続税のことまで考えることが必要です。ご興味のある方は、是非ご相談下さい。