「贈与」に関するご相談を承りました。(名義預金)
先日、お子様のために「こっそり贈与をしたい」とお考えのご相談者様がいらっしゃいました。
その方は、内緒で口座を作り、毎年110万円の基礎控除の範囲内で贈与するおつもりでした。
しかし、これでは贈与したと認められず「名義預金」として相談者様の相続財産となってしまう可能性があります。
「名義預金」とならないために、下記のルールで贈与を行うことをご提案させていただきました。
①受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する
②受贈者に贈与の事実を伝え、受贈者が受け取ることに同意する。
③銀行振り込みをした証拠を残す
④贈与契約書をその都度作成し、保管する
ご相談者様の「こっそり贈与をしたい」という想いは叶えることはできませんが、「名義預金」を防ぎ、ご相談者様の大切な財産をお子様に引き継ぐことができることをご説明させていただきました。
ご相談者にも「教えていただけて良かったです。」と笑顔でお帰りいただくことができました。