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一度書いた遺言書は何度でも書き直すことが可能です(遺言書の書き直し)

遺言書は、親族の間で財産をめぐって争いが起きることを、未然に防ぐ有効な手段です。
また、ご自身の好きなように財産を相続させることが出来ます。例え少し内容が不平等であったとしても『故人の想い』を汲み、納得されるケースが多いです。
 しかし、中には好きなように財産を相続させた結果・・・相続税が高額になってしまった!!というケースもあります。

先日ご相談にいらした方の事例です。

「数年前に公正証書遺言を作成したのだけど、最近相続税の本を読んで、この分け方では税金がかなり高くなってしまうのではないか・・・と心配になって相談に来た。どう分ければ税金が安くなるのか知りたい!」とのことでした。
現況の財産の把握と相続税の試算を行い、遺言書通りに相続した場合の相続税額と、相続税額を下げることの出来る分割案をいくつかご提案させて頂きました。ご自宅に小規模宅地等の特例が適用できるよう分割した案は、400万円ほど納税額を下げることが出来ました。
小規模宅地等の特例は適用要件を満たせば、相続税の計算上ご自宅の土地評価額を80%減額することが出来ます。この特例が適用できるのと出来ないのでは納税額が大きく変わってきます

結果、お客様はご家族でご相談され、遺言書を書き直すことになりました。

近年、ご自身の死後に大切なご家族が揉めないよう、遺言書を残される方が増えています。ご家族を想い、残した遺言書のせいで、高額な税金を納めなければいけなくなり、相続した先祖代々の土地を売却することとなってしまった・・・という事にならないように税金面も考慮しなくてはいけません
 ご心配な方は一度ご相談にお越し下さい。税金面も考慮し、どう分ければ想いを叶えられるか、一緒に考えていきましょう。

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