相続財産評価を下げることができます(高低差のある土地)
土地評価のため現地調査でお客様のご自宅に伺った際のこと、ご自宅の敷地と隣接する道路とにかなりの高低差があることが発覚。
近隣の住宅も見て回りましたが他にその様な土地は見られなかったため、周辺の土地と比べて、高低差があることにより著しく利用価値が低下しており、また路線価に高低差の減額が反映されていないと判断し、10%減額して評価。
過去の判決例をみると、高低差の論点で10%減が認められるのは、なかなか難しいようです。
相続税法上で○○メートル以上の高低差があれば、評価減できるという基準は定められていないため、判断は慎重に行う必要があります。
この様な土地を所有されている方はぜひ一度ご相談にお越し下さい。