先代名義の不動産はありませんか?
登記変更されずに残っている先代名義の不動産はありませんか?
先代名義の不動産は相続税の申告に関係ないと思っていらっしゃる方が多いです。
先代名義の不動産について、分割協議書に記載がない場合、未分割財産ということで、法定相続分を被相続人の財産として計上する必要があります。
亡くなられた方のご両親の法定相続人を確認するのであれば、それほど大変なことではありません。
しかし3代前ぐらいの方である場合、ご兄弟が多く相続人が30人以上になっていることも珍しくありません。
相続人を確定するためには、すべての方の戸籍を取り寄せる必要があり、個人では難しいと思います。
司法書士等の専門家に依頼すると50万円~100万円のコストがかかる上、すべての相続人の同意がもらえないと登記変更はできず、解決するかどうかはわかりません。
そうなる前に、早めに相続登記をされることをお勧めします。
相続ラウンジでは、相続に関するご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。