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譲渡所得の申告

今回は最近ご相談をお受けすることが多い、不動産の譲渡所得についてお話いたします。

譲渡所得は、一般的には譲渡金額から購入された時の金額と譲渡の際にかかった経費を差し引いて、残りがあればその金額が利益となり、その利益に対して、不動産の所有期間に応じた所得税が課税されます。
譲渡所得も所得税を構成する所得の一つであり、皆さんが通常行っている、営業所得、不動産所得及び給与所得の確定申告と併せて行うことになります。
よくご質問を受けるのですが、別途譲渡所得だけ単独で行うわけではないことに注意が必要です!

譲渡所得の計算をして、利益が出た場合に税務署に申告と納税が必要となりますが、税法には、利益が出ても、要件を満たす場合は、一定額までは課税しないという特別控除の特例が設けられています。

 

特別控除の特例として有名なのが、お住まいになっていた不動産を譲渡した場合の3,000万円控除ではないでしょうか。利益が3,000万円以下であれば、確定申告は必要ですが、所得税は課税されません。
この特例と似ていますが、亡くなられた方がお住まいだった不動産(空家)を相続人が売却した場合に、その利益が3,000万円以下であれば確定申告は必要ですが、所得税は課税しないという特例もあります。

後者の特例について、空家を相続人の方が売却したが、この特例の適用を受けることができるかどうか、こういったご相談が増えています。
後者の特例を受けるためには、税務署に申告をする前に、事前に不動産が所在する市役所で、この特例を受けるための申請を行う必要があります。その申請書の内容を市役所が確認したという証明がなければ、この特例を受けることはできません。
この特例を受けたいとお考えの方は、できれば確定申告前の年内に市役所の申請を済ましておくことを、強くお勧めします(申請に時間を要する可能性があります)!
もし、特例に該当するかどうか相談したいということであれば、弊所では、無料相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

なお、相続ラウンジでは、ご相談を初回無料(60分程度)で承っております。
お困り事・お悩み事がございましたら、何なりとご相談下さい。

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