自分の財産を自分の会社に贈与できるの?
「個人から法人に資金を渡す場合、贈与税がかからないと聞いたのですが、本当でしょうか」というご質問をお受けしました。
確かに贈与税はかかりません。しかし、贈与をした人には土地等の場合には「譲渡所得税」がかかります。また、法人には「法人税」がかかります。
(1) 個人から法人へ贈与する場合の基本知識
個人から法人への贈与は、財産を時価でもらったことになり、財産を贈与された法人は「受贈益」が法人税の課税対象となります。受贈益は、資産を受け取ったことによる収益であり、時価で計算されます。
一方、財産を贈与した個人は財産を時価で譲渡したとして「みなし譲渡所得課税」が発生します。こちらも時価で評価され、『(収入―経費―特別控除)×税率』にて算出されます。経費には取得費用と譲渡費用が該当します。
『みなし譲渡所得税』は時価の半分(1/2)未満の金額で譲渡した場合であっても、【時価】で譲渡したものとみなされます。ただし、『みなし譲渡所得課税』は現金を贈与した場合には発生しません。また、一定の要件を満たす公益法人への贈与(一般的には「寄付」といわれます)の場合は課税対象になりません。
(2) 同族会社への贈与は『法人税』『贈与税』『所得税』のトリプル課税
個人から贈与する法人が同族会社だった場合、同族会社の株主に対して贈与税がかかる可能性があります。例えば、資産の贈与によって、一時的に株価が上昇するケースがあります。その際、株式の保有者(同族会社の役員など)には、『株価の上昇による収益』が贈与されたとみなされます。
その他に関しては、通常の「個人から法人への贈与」の贈与と同様です。つまり、財産を贈与した個人には『所得税(みなし譲渡所得課税)』、財産を贈与された法人には『法人税(受贈益)』がかかります。
財産の贈与は、「贈与税」のほか「法人税」「所得税」も考慮することが必要です。また、法人の状況によっては法人税の課税関係が異なってきます。興味のある方は、是非ご相談下さい。