老人ホームに入居中に相続発生 -小規模宅地の適用はできるの?-
老人ホームに入所中のお父様のご自宅について、居住用不動産の小規模宅地の特例は適用できるかどうかのお尋ねがありました。
まず、居住用不動産の小規模宅地の特例から、ご説明させて頂きます。
お亡くなりになった方のご自宅は330㎡まで評価額が8割安くなります。残されたご遺族の方の生活を守るためです。具体的には以下の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
(1) 自宅の利用状況
老人ホームに入所中の自宅の状態にも条件があります。まず、誰も住んでいないからといって貸付や事業用に使用する場合は、小規模宅地等の特例は受けられません。また、被相続人と生計を一にしていた(お財布が一緒)親族以外の方が住んでいる状態でも受けられません。
老人ホーム入所後、被相続人の自宅以外に使われていては認められないのです。
(2) 特例が受けられる老人ホーム
老人福祉法等に規定する特別養護老人ホームなど、一定の要件を満たしている住居や施設に入所していることが条件です。また、それ以外にも、終身利用権付き有料老人ホームや高齢者住宅なども対象になります。
(3) 要介護認定
相続開始の直前に、介護保険法などに規定する要介護認定等を受けていたことが条件となります。施設に入居時に認定を受けている必要はありません。あくまでも相続開始の直前に認定を受けていればよいのです。
以上3つの条件が全て満たされることが必要です。特に他人に自宅を貸し出すと、特例が受けらなくなってしまいます。
今回は、お父様のご自宅の賃貸をお考えで、賃貸してしまいますと小規模宅地の特例が使えなくなることをご説明させて頂きました。
小規模宅地の特例の適用はとても条件が複雑で、分かりにくい規定です。しかし、金額的には大きくなることも多く、事前に検討しておくことでご安心頂けるのではないでしょうか。
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